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相続税法及び贈与税法における私道にのみ面した土地の評価

2011年5月27日

私道にのみ面した土地はどのように評価するのでしょうか。

原則として、特定路線価の申請をし、その特定路線価に基づき評価額を算出します。また、特定路線価を申請せずに公道の路線価に基づき、不整形地補正率等に基づき評価することもできます。

土地等を評価する場合、その土地が路線価地域内であれば路線価に基づき評価します。評価基本通達14-3において「路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接して宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」という。)を納税義務者からの申し出等に基づき設定することができる。・・・・」として特定路線価の申出による設定を定めています。

現在の国税庁の方向としては、特定路線価に基づく評価を指導しているようですが、不整形地補正率を用いて評価したほうが評価額は少なくなる傾向があるようです

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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