取締役の任期は、原則2年であります。但し、非公開会社は、「定款によって、前項の任期を選定後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」としています。
取締役の解任は、株主総会の普通決議で行うことができます。但し、定款でこの要件を例えば特別決議などに加重することもできます。
「取締役の解任請求権」は、「6か月以上継続して、発行済株式の100分の3以上の株式を有する株主」とされています。議決権の有無にかかわらず100分の3以上の株式を有する株主については排除できませんので留意することが必要です。
非公開会社については、6カ月以上の継続保有要件がありませんので、このことにも留意する必要があります。株式分散時にはこれらのことをも留意する必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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