事業承継の1つの方法としての事業譲渡、前回に引き続き、今回は、会社分割との違い、営業権の評価について記載します。
事業譲渡と会社分割は、会社の一部門を別会社に移管するという点では同じですが、譲渡対価の支払い等の異なる点があります。
その内容は、
譲渡対価・・・事業譲渡は、譲渡代金として現金等支払うが、会社分割は、分割承継会社の株式を分割会社または分割会社の株式に交付。
外部との契約・・・事業譲渡は、個別に契約の相手方と承認が必要。会社分割は、包括的に承継会社へ移転。
免許事業・・・時御意譲渡は原則引継不可。会社分割はケース・バイ・ケース。
従業員の引継・・・事業譲渡は、個別に同意必要。会社分割は、個別同意はなく承継可能、労働者との間で事前協議必要。
資産の移転による含み損益の計上・・・事業譲渡は、時価譲渡により含み損益反映。会社分割は、税制適格分割であれば簿価引継が可能。
営業権の認定・・・事業譲渡は、計上の要否の検討が必要。会社分割は不要。
事業譲渡にあたり、営業権をどのように取り扱うかが、税務上の過大です。
1つの判断基準として、財産評価基本通達165では、営業権の価額は、次の①か②とのうちいづれか低い金額に相当する金額によって評価すると規定されています。
①超過利益金額×営業権の持続年数に応じる基準年利率の福利年金現価率=営業権の価額
超過利益金額=平均利益金額×50%-企業者報酬の額ー総資産価額×基準年利率
②課税時期を含む年の前年の所得金額(営業権の価額が相当高額であると認められる著名な営業権については、その所得の3倍の金額)
皆様、いかがですか。事業承継は、中期的な観点から、ある程度の時間をかけて、どうするか検討する要があります。急にあわてて行うことは、検討不足で、できないこともありますので、ご注意ください。また、具体的にどのように行うのか疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。