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個人事業として起業、青色事業専従者となるか否か(判例紹介)

2011年5月13日

会社設立ではなく、個人事業として起業する場合、親族の方が事業を手伝う場合があります。

青色申告の場合、青色事業専従者としての届け出がないと税務上の費用として認めてくれません。

この届は、専ら、事業に従事する事が要件です。

具体的には、①事業に従事することができる期間を通じて1/2以上の期間を超えるか、1年を通して6か月を超える期間従事していること、他に職業を有する期間は、専ら従事する期間に含まれないとなっています。(但し、その職業に従事する時間が短いものや専ら従事することが妨げられないと認められる者を除きます。)

具体的にどのような事実認定に基づいて判断されるのか、2つほど事例を紹介しますので、ご参考にしてください。

①弁護士業における専ら専従とは
弁護士の妻が、弁護士資格はないが、
㋐事件依頼者の作成した判読しにくい文書を勘案して作文し、これを基に妻がが文書を起案していること、
㋑弁護士に代わり、依頼人に対して証拠の提出方法、期日等の具体的指示を行っていること、
㋒終結事件記録については、自宅倉庫に保管しており、妻がが事件記録ファイル一覧表により入出庫管理を行っていること等、
夫である弁護士の補助業務に従事していると認められる。

妻は、夫の事務所には勤務せず、自宅に置いて労務に従事していたが、従事すべき時間において、その時間のほとんどの時間従事し、あるいは従事し得る状態にあった中で、事務に必要な時間以外に家事に従事していたものと認めるのが相当であり、青色事業専従者として認められました。

②不動産貸付業における専ら専従とは
不動産貸付業における専ら専従とは不動産貸付業及び理容業を営む事業者の妻は、
㋐駐車場の駐車可能台数、
㋑賃貸料の銀行振り込みの数、
㋒賃貸料の現金両州の数、
㋓賃借人の交代した数、
㋔無断駐車の見回りの回数、
㋕駐車場の路面の状況、
㋖理容店の客数などの管理
という業務からみて、業務に従事していたとしても、その事務は僅少であると認められ、夫の事業に専ら従事していたとはいえなく、青色事業専従者とはいえないとなりました

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