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事業再生、法的整理か私的整理か

2011年5月6日

経営が厳しくなった場合、事業再生したいができるか、また、私的整理か法的整理ののどちらを選ぶかという問題がでてきます。

法的整理か私的整理を選ぶかは下記の観点から行います。

法的整理というのは、法律の規定に基づきなされた倒産手続きであります。

会社更生であれば、会社更生法であるし、特別清算であれば、会社法の規定によるもの、民事再生は民事再生法によるものであります。

これらの手続きは何らかの形で裁判所が関わってきます。

私的整理というのは、会社更生法等の法律に規定された手続以外でなされる債権者による話し合いや、金融機関の斡旋によって行われる整理手続きであります。

法的整理を適用するか私的整理を適用するかは、それを適用した場合の効果とコスト、事業の継続可能性、事業の許認可、信用の劣化などを総合的に判断して決定します。

従来、厳格な処理が求められ、費用の必要な法的整理を嫌って中小企業が私的整理に駆け込むケースが多かったが、バブル崩壊後、金融機関から債務免除を受けて再建を図る事例が増えています

したがって、法的整理イコール大会社、私的整理イコール中小企業という図式は、過去とは異なり、あてはまりません。

皆様いかがですか。事業再生手続きは、様々な観点から最も適した方法を選ばなければいけません。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

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