印紙税法3条1項は、課税文書を作成した者に印紙税の納税義務を課し、また、同法8条1項は、当該課税文書の作成の時までに印紙税を納付しなければならない旨規定しており、
そして、ここにいう「作成」の意義については、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」と、また、「作成の時」の意義については、本件の注文請書のように、「相手方に交付する目的で作成される課税文書」にあっては、「当該交付の時」がその「作成の時」であると、それぞれ解されております。
注文請書をFAXで送信した場合には、書面による注文請書(本件原本)が作成されているため、それが課税文書に当たるかが問題となりますが、
本件原本は交付する目的で作成された文書でなく、また、本件原本については「交付」の事実がないため、注文請書をFAXで送信したことにより、印紙税〔課税物件表2号文書〕の納税義務を生ずることはないと考えられます。
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