会社法では、331条1項に定める欠格事由(法人、禁固以上の刑に処せられその執行が終わっていないもの等)に該当するものは、取締役になることができません。
取締役を株主に限定することができるかという点について、原則として、取締役は株主でなければならない旨を定款で定めることはできません。(331条2項)
但し、公開会社でない(株式譲渡制限がない)会社は、定款で、取締役が株主でなければならないという定めをすることができる。(331条2項但書)となっていますので、取締役を株主に限定することができます。
また、定款で、取締役の資格を一定の者に限ることも、各会社の具体的な実情に応じて不合理な内容でない限り、許されます。
具体的には、定款で、①取締役の定年を定める、②取締役を本店所在地の居住者に限定する、等の制限をすることができます。
判例では、取締役を日本人に限定することを可能とした例もあります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。