中小企業のほとんどが同族会社であります。経営者が交代してもそれを維持するのが現実的対応であることから、事業承継の場合、後継者に自社株式や事業用不動産を集中して承継させる必要があります。
しかし、同族の中小企業経営者の個人資産の相当部分が自社株式等であるため、生前贈与や遺言によってこれらを後継者に集中して承継しようとしても、遺留分によって制約を受けるという問題があります。
そこで、「特例中小企業」の場合には、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者との合意(後継者を含め推定相続人全員で書面による合意)及び所定の手続き(経済産業省の承認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の民法の特例を受けることができるようになっています。①生前贈与株式を遺留分の対象から除外、②生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定(後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留請求分の対象外となるため、経営意欲が阻害されません。)固定される価額は客観的なものでなければいけません。
皆様、いかがですか、中期的な観点から、ある程度の時間をかけて、どうするか検討する要があります。急にあわてて行うことは、検討不足で、できないこともありますので、ご注意ください。また、具体的にどのように行うのか疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。
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