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屋根の雨漏り工事は修繕費か資本的支出か、事例紹介

2011年4月12日

法人税法では、修繕、改良、いづれの名義をもってするか否かを問わず、固定資産に支出した金額のうち、使用可能期間を延長させる部分の金額、その資産の価値を増加させる分に対応する金額は資本的支出になると定められています。今回の事例は、

①本社倉庫は、屋根の20か所以上の亀裂から雨漏りが発生していたので、コーキング剤(水漏れ防止剤)で修理してきましたが、今回、カラートタンで屋根を覆いかぶせた工事(屋根カバー工法)を行いました。不服裁判所では、耐用年数が近い屋根を新たにカラートタンで覆う工事は、屋根の耐用年数を延長する工事と認められ、単に雨漏りする箇所のみを修繕する応急的な修復工事、すなわち、単にその資産の通常の効用を維持させるための補修とは認められないとして、工事費用(12,500,000円)を資本的支出と判断しました。

②流通センターの屋根は、陸屋根のため雨漏りの箇所が特定できず、何回となく防水塗装等を行いましたが、依然として雨漏りは続いていましたので、陸屋根の上に鉄鋼を組みアルミトタン屋根を葺いた工事(折板屋根工事)を行いました。不服審判所では、流通センターに係る工事は応急的に行われたものであり、この工法が雨漏りを防ぐのに一番安価な方法であること、この工事をしない場合には雨水による建物各部分への影響も不可避であり、結果的に当初予測した建物の使用可能期間を短縮させるとともに、本件工事によって新たに生じた屋根裏の空間には利用価値がないと認められないことから、屋根裏全体を覆う防水工事は、建物の維持管理のためのものであると判断し、流通センターに係る工事費用(10,925,329円)を修繕費として認めました。

皆様、いかがでしょうか。修繕費か資本的支出かの判断は、原則的考えを踏まえて、その時の状況、工事内容で判断するという困難な面があります。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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