吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 法人がリゾートクラブの会員権取得し、従業員に利用させた場合の税務上(法人税法、所得税法)の取扱い


トピックス


トピックス

法人がリゾートクラブの会員権取得し、従業員に利用させた場合の税務上(法人税法、所得税法)の取扱い

2011年4月4日

法人でレジャークラブ、リゾートクラブの会員権を取得し、福利厚生目的で従業員に利用させた場合の取扱いは下記のようになります。

入会金 原則として、資産計上します。但し、入会金であってもその会員としての有効期限が予め定められており、脱退に際して、入会金の返還をうけることができない場合は、繰延資産とし、その有効期間内で償却計算をします。

②年会費、管理費等の維持費 その利用状況によって、福利厚生費あるいは給与として取り扱われます。すなわち、
1)その利用がもっぱら福利厚生を目的とするものであるか、
(2)その内容が福利厚生目的として社会通念上妥当なものであるか、
(3)福利厚生の対象となる従業員に対して公平な条件で行われているかどうか
が福利厚生として認められる要件であり、その要件を満たさなければ一部の利用者に対する給与
(役員の場合は役員報酬、役員報酬とされると、定期同額給与との問題が発生します。)として取り扱われます。また、その利用がほとんど得意先等の接待に利用されているケースでは、交際費等となります。

利用料 原則として、②の維持費と同じ扱いになりますので、利用者を明確に把握することが必要であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。