固定資産税は、賦課期日現在の所有者を納税義務者として課税することとされていますので、物納した場合であっても、賦課期日現在において、当該固定資産の所有者になっていれば、その年度の固定資産税の納付義務を有することになります。また、国においては、当該資産の所有権移転により、相続税が納付されたということであります。あくまでも、相続税の納付のための手段であることから、物納により当該固定資産を所有してたことにより生じていた固定資産税の納税義務まで移転されるものではありません。したがって、物納後の納期の固定資産税を国が負担することはありません。
なお、物納した固定資産については、物納後の翌年に当該固定資産が国の所有するものとなって非課税になることなどから、市町村の条例によって、物納後に到来する納期の固定資産税について、その全額又はその一部を減免する制度を採用している市町村もあります。
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