冷凍設備工事業を営む会社が、取引店舗の開店祝いに贈呈した花輪代は、特段の事情のない限り、工事発注に対する謝意と今後の良好な関係を願う意図を込めたものであり、取引店舗との取引関係の円滑な進行を図る目的のものであることから、広告宣伝費ではなく、交際費にあたるという判例がございます。静岡地裁平成7年10月13日)
旅行業を営む業者が、その主催旅行のバス乗務員に支払た心づけは、バス乗務員と良好な関係を作ることが目的である。それゆえ、旅行業者からの預かり金の支払いではなく、交際費に当たるという判例がございます。
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