事業承継するときの相続税の納税方法として、退職金支給の支給時期をどうするかで、所得税、相続税負担が変わってきます。
被相続人の死亡により、相続人その他の者が、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年内に支給が確定(実際の支給が3年以内かどうか問いません。)したものの支給を受けた場合には、その退職手当等は、これらの者が相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象とすることとされます。それゆえ、所得税の源泉徴収義務はありません。相続人が取得した退職手当等については、被相続人の死後における生活の安定等を考慮して、一定の金額が非課税(500万円×被相続人の法定相続人の数)とされています。
これに対し、被相続人が生前に退職し、生存中に退職手当等の支給(額)が確定した後に相続開始があった場合には、その退職手当等に対しては所得税(退職所得への課税)等が課税され、その所得税等控除後の残額が本来の相続財産として、相続税の課税対象とされます。この場合は、退職手当等の非課税が適用されませんので、死亡により支給する場合と比べて、相続税の非課税措置(500万円×被相続人の法定相続人の数)がないこと、また、退職手当に関する所得税の課税が発生することにより、税金面で不利となります。
皆様、いかがですか、中期的な観点から、検討する必要があります。急にあわてて行うことは、検討不足で、できないこともありますので、ご注意ください。また、具体的にどのように行うのか疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。
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