今日は、確定申告における要経費に関する誤りやすい例を記載します。
①不動産の貸付を事業的規模で行っていない場合、事業の用に供していた建物の取り壊し損(建物本体の損失)を全額必要経費として、赤字申告できますでしょうか。
不動産の貸付を事業的規模で行っていない場合は、資産損失を計上する前の所得金額を限度としてしまでしか、必要経費として計上できません。
②貸倒引当金については、青色申告者でなければ適用できないでしょうか。
個別評価による貸倒引当金については、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営むものであれば、青色申告者でなくても適用を受けることができます。(一括評価による貸倒引当金については、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者のみが適用を受けることができます。)
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