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確定申告、所得税の申告における一時所得の誤まりやすいポイント

2011年2月9日

今日は、確定申告における一時所得に関する誤りやすい例を記載します。

①一時払い養老保険(源泉分離課税の対象とならないもの)の保険料を支払うために借り入れたひも付きの借入金の利子を一時所得の計算上控除しなかったのは適切な処理でしょうか。

満期返戻金に係る一時所得の計算上控除することができるのは、保険料又は掛金及びこれらの支払いのための借入金の利子で、ひも付き関係関係があきらかなものに限られますので、明らかにひも付きということが明確でなければ、控除しないのは適切な処理であります。

②借家人が受ける立ち退き料をすべて一時所得とするのは適切な処理でしょうか。

借家人が受ける立退料は、受ける意味合いによって処理が異なります。①借家権の消滅部分は譲渡所得、②休業補償部分は事業所得等、③その他は一時所得とされますので、ご留意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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