個人のかた、個人事業者の方の確定申告シーズンが近づいてきました。今日は所得税が非課税になるかどうかの誤りやすいと思われる事例について記載させていただきます。
①心身に加えられた損害に対して支払いを受ける損害補償金のうち、業務に従事することができなかったことによる収益の補填として受け取るものは、収益保証であるから非課税にならないのでしょうか。
心身に加えられた損害に対して支払いを受ける慰謝料その他の損害補償金(これに類するものを含みます。)については非課税であり、この損害補償器等には、その損害に基因して勤務又は業務に従事できなかったことによる給与又は収益の補償として受け取るものも含まれます。それゆえ、上記の場合は、非課税となりますので、ご留意ください。
②労働者災害補償保険の給付金を収益補償として、収入に計上し課税されるのでしょうか。
特別法の規定により右記のものは非課税となります。1)労働者災害補償保険の給付金、2)被災者生活再建支援金、3)雇用保険の失業給付(求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付)等 以上のことから、この場合は、1)に該当し、非課税扱いとなります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。