贈与税の申告書は、通常は、贈与を受けた本人がするものですが、現実は贈与者本人が申告しているケースもあります。その理由は、相続財産の分散です。特に、受贈者が未成年の場合には、親権者が行うことになりますが、親権者にも内緒の場合があります。また、受贈者が成人で内緒の場合には、確定日付を得るために、公正証書による金銭の贈与契約もあります。
税務調査のポイントは、公正証書による贈与や贈与税の申告であっても、受贈者がその事実を認識しているかを確認することであります。例えば、「祖父A氏が、孫名義Cに毎年200万円預金しているが、親権者Bにも内緒である。贈与税の申告は、子供C及び親権者B名義で祖父Aが行い、贈与税も祖父A氏が負担している。当然、同預金もA氏が管理している。祖父としては、孫Cが結婚するときに、持参金として持たせる予定であったが、突然亡くなった。」場合、同預金は贈与税の申告をしていても、贈与の事実がないため名義預金として相続財産として評価されるおそれがあります。
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