吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > MBOを活用した事業承継の対策(税理士として)


トピックス


トピックス

MBOを活用した事業承継の対策(税理士として)

2010年12月3日

MBOとは、マネジメント・バイ・アウトを省略化した言語で、M&Aの手法の1つであります。役員、従業員が会社や事業部門を買収することをいいます。

後継者問題を抱えるオーナーにとって、後継者を役員、従業員にする場合は、MBOを活用することになります。MBOによる事業承継のメリットは、①後継者が会社のことをしっている役員、従業員であるため、事業引継ぎなどがスムーズに実行できます。 ②役員、従業員が後継者となるため、今までの経営方針や雇用を継続することが容易になります。 ③非上場会社の場合、オーナー一家は株式譲渡により、現金化が図れます。

MBOによる事業承継の課題は、①オーナー以外の株主が多数いる場合は、株主の利害調整が必要となり、様々弊害が発生する可能性もあります。時に、MBOでの買収価額は重要となります。オーナー以外の株主が多数いる場合は、事前に会社が、オーナー以外の株主から自己株式として買い取っておき,MBOの際に、その自己株式も役員、従業員が買い取るという手法もあります。②資金調達において、M&Aの買収者が役員、従業員なので、買収資金をどう拠出するかが課題となります。MBO実行のための1つの手法としてLBOもあります。(LBOは翌日以降に記載いたします。)

皆様、いかがですか、財源も影響を与える事項なので、中期的な観点から、ある程度の時間をかけて進める必要があります。急にあわてて行うことは、様々な要因で、できないこともありますので、ご注意ください。また、具体的にどのように行うのか疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。