2人の子供に事業承継をさせたい場合どうするか。2人に相続させないと、親族間トラブルが発生する可能性もあるなら、なおさら考えます。その場合、事業単位で2社に会社分割(分割型分割)を行い、それぞれの子息等に相続させる方法があります。そうすれば、2人に公平に相続させることができます。この場合、生前に会社分割を実施するのがポイントであります。
税制上のメリットがある適格分割と認められるためには、次の要件の全てを満たす必要があります。①会社分割の移転資産の対価として、株式以外の資産が株主に交付されていないこと ②分割型分割の場合は、分割会社の従来の株主の持分比率に応じて株式の交付がなされること ③分割時において、分割後も分割会社と分割承継会社に対して支配継続関係が見込まれること
適格分割のあとに、相続が発生した場合には、会社分割による時価課税は発生しません。
相続発生後に会社分割した場合、適格要件である「分割型分割の場合には分割会社の従来の株主の持株比率に応じて株式の交付がなされること」を満たしません。そのため、法人においては時価課税、個人においてはみなし配当課税が発生します。しかしながら、資産を本当に売却したのではないため、1円も現金ははいってきません。つまり、現金がない状態で法人、個人ともに納税資金だけが発生する結果となります。
皆様、いかがですか、財源も影響を与える事項なので、中期的な観点から、ある程度の時間をかけて進める必要があります。急にあわてて行うことは、様々な要因で、できないこともありますので、ご注意ください。また、具体的にどのように行うのか疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。
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