株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱う必要があります。株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他会社法の規定により認められた権利を有します。①剰余金の配当を受ける権利、②残余財産の分配を受ける権利、③株主総会における議決権
会社法でいう非公開の株式会社は、上記①から③に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができます。この場合は、内容の異なる種類の株式とみなして、会社法の規定が適用されます。具体的には、配当・分配・議決等について。持ち株数に関係なく、頭数主義(株主1人につき1個の株主権)としたり、保有期間等の持ち株以外の要素を考慮に入れたりすることが可能です。
定款を変更して、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の規定を設けるには、株主総会において、総株主の半数以上(上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の出席であって、総株主の3/4以上(上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)に当たる多数決により行うこととされています。
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