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業務監査をする監査役がいないと株主総会の権限が強い(同族会社留意)

2010年10月25日

従業員や取引先等が株式を保有している場合には、株主の権限を縮小するため締役会設置会社とするほうがよいと、以前記載しました、その場合は、監査役または会計参与を設置しなければいけません。監査役の職務は業務監査と会計監査の2つがあります。監査役だけをおいた場合、会計監査のみでもよいこととされ、その場合の監査役を限定監査役といいます。また、会計参与は、会計監査のみが業務となります。

監査役が業務か監査を行わない場合は、株主は裁判所の許可なく取締役会の議事録の閲覧。謄写を請求することができます。限定監査役の場合には、従業員や取引先などの株主の権限がこのように広まるので、監査役が業務監査を行えるようにしたほうがよいでしょう。

平成18年4月30日以前からあり資本金1億円以下の株式会社については、定款変更していない限り、監査役は限定監査役である旨の定款の定めがあるものとみなされこととされています。つまり、資本金1億円以下の多くの会社の株主は、裁判所の許可なく、取締役会の議事録を閲覧・謄写の請求ができます。それゆえ、業務監査もできるように定款変更しておくほうがよいでしょう

皆様、いかがですか、具体的にどのように行うのか等の疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。

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