吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 会社の機関 第三者の株主がいる場合は取締役会設置会社へ


トピックス


トピックス

会社の機関 第三者の株主がいる場合は取締役会設置会社へ

2010年9月28日

第三者の株主がいる場合、つまり、同族以外の株主がいる場合は、株主の権限をできるだけ制限したほうが、同族会社にとっては望ましいでしょう。それゆえ、取締役会設置会社の会社機関にすることが適切でしょう。

取締役会設置型では、株主総会決議事項は法定事項、定款事項に限定されます。 第三者が株式を保有することになれば、当然、議決権は株主が自由に行使することができます。そうすると、株主の権限をできるだけ少なくしておきたいものです。取締役会設置会社では、株主総会ん決議事項が、上記記載のように限定されるので、同族経営であっても、第三者が株主である場合には、取締役会設置会社にするおがよいでしょう。

取締役会設置会社では、株主総会での緊急動議が防げます。取締役会非設置会社では、株主総会当日に株主が議題を提案することができますが、取締役会設置会社では、あらかじめ取締役会で決議し、株主総会招集通知に記載された事項についてのみ決議されます。もちろん、単独株主権として取締役会の有無に関係なく、株主総会で所定の議題についての修正議案提出権がありますし、会社役員等が株主総会に提出した資料の調査をするものを選任する決議などは取締役会設置の有無に関わりなく株主総会の議題とできます。

取締役3人のうち親族2人以上とします。 オーナー一族で3/4以上の株式を保有していれば、株主総会でほとんどの決議事項について支配することができます。もちろん、取締役や監査役などの選任・解任についても同様ですので、会えて、取締役を親族で固める必要はないでしょう。しかし、万一を考えた場合には取締役3人のうち2人は親族とする方が安心で、会社運営に支障を来さないようにすることが重要です。

皆様大丈夫でしょうか。疑問点、不明点等、あるいは具体的にどのようにすればよいか等のご質問がございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。