吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 経営安定させるための株式移転、株式譲渡(事業承継)


トピックス


トピックス

経営安定させるための株式移転、株式譲渡(事業承継)

2010年9月21日

会社を永続発展させるためには、経営者は魅力ある会社を築き上げ、経営者の思いを残す後継者を早めに決定する必要があります。経営者は後継者を決定し、その育成を行い、自社のことを任せられる経営者に育てあげる必要があります。そして、後継者が安心して経営に力を注げるよう、株主構成、議決権割合、株価の動向等に注意しながら自社の株式の移転を計画的に行っていく必要があります。

①後継者(同族株主)への株式移転  経営者が後継者に経営権の承継と共に株式等を後継者等に贈与や譲渡する場合、税務上会社の株価は、評価する会社とその会社と業種が類似する複数の上場会社の平均株価とを比較して評価する方法(「類似業種比準価額方式」といいます。)や、会社の純資産に着目して評価する方法(「純資産価額方式」といいます。)により評価されます。しかし、このような方法で評価された株式の株価は、設立当初の何十倍にも膨れ上がっているケースが多くあります。後継者は、経営に専念できるよう、一定割合の株式(議決権)を保有する必要があり、多額の金銭を用意する必要があります。しかし、多額の金銭を用意せずとも株式移転や議決権割合の調整により、経営権を保持し、安心して経営に力を注げる体制をつくることができます。

②第三者への移転  株主構成に対する対策としては、直接後継者が株式を保持せず、会社の同族株主に該当しない第三者である、従業員持株会、主力銀行、信頼のおける取引先、同業者等、後継者が信頼をおける安定株主に配当還元方式により株式を移転する方法があります。配当還元方式は、会社の規模や資産内容にかかわらず、配当に着目して評価する方法(その株式にかかわる年配当金額(過去2 年間の平均値)÷10%)のため、上記方法より低い株価で株式を移転することができます。

③議決権の制限  議決権割合に対する対策としては、種類株式の発行があります。会社法では、株式譲渡制限会社においては、議決権制限株式(無議決権株式等)の発行制限が撤廃されているため、後継者の株式のみを普通株式とし、他の株式はすべて議決権制限株式にすることも可能です。ほかにも、拒否権付種類株式(黄金株)、役員選任(解任)種類株式、属人的種類株式等により議決権の調整も行うことができます。

皆様大丈夫でしょうか。株式移転戦略による事業の承継・安定化は。上記のことから時間を要します。それゆえ、長期間かけて慎重に行う必要があります。疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。