吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 生命保険金を年金で受け取る場合の二重課税問題の留意点


トピックス


トピックス

生命保険金を年金で受け取る場合の二重課税問題の留意点

2010年9月7日

最高裁は7月6日、保険金を年金で受け取る場合の二重課税問題で、「相続開始により相続人が取得した年金受給権に相続税を課し、その年金に所得税を課すことは二重課税に当たる」と判決を下しました。しかし、この判決では、年金で受け取る部分すべてが所得税の非課税となるわけではありませんので、くれぐれも注意してください。

つまり、最高裁が二重課税と認めた年金受給権1,380万円(230万円×10年×60%)が所得税の課税対象にならないのであって、年金の運用益にあたる920万円(2,300万円- 1,380万円)は、所得税が課税されます。年金給付付き生命保険は、受取人のニーズに合った保険といわれ、受取人は保険金を一時に受け取ってもどうしてよいか分からず、結局、預金しておくというケースが多いので、保険金の一部を年金でもらうことにより、受取人は運用を考えずに済みます。 最高裁判決においても、保険会社に運用してもらった運用益部分には、所得税課税が行われるとしています。

皆様いかがですか。疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください