給与所得者(会社の役員及び従業員)が、職務行うために必要な旅行を行った場合に支給する日当は、その旅行のための支出に充てるものとして通常必要と認められるものとされる食事代その他の雑費的費用の充てるために支給されるもの、一般的な日当は旅費として非課税とされます。
一般に給与所得者に対して使用者が支給する食事手当は給与所得として課税されるのが当然であり、日帰り出張者のうち、その出張時間が特に早朝から深夜に及ぶなどのため長時間となるものに対して支払われる一定額の食事手当について、これを一種の日当に該当するものとして、旅費の非課税扱いを適用することに疑問がなくはありません。
但し、この場合の食事手当は、早朝から深夜に及ぶ長時間の日帰り出張者に対して支給する「割増の日当」の性格を有するものであり、名目はともかく実質的に旅費としての日当に相当するものと考えることができます。
そうであれば、支給科目に関わらず、実態としては通常の日当と割増の日当(食事手当)との合計額が旅費として適正なものであるかを判定すればよいでしょう。
なお、早朝から又は深夜に及ぶ日帰り出張者に対して、たとえば、1時間当たりの時間外勤務手当を支給するような場合には、実態として給与に該当すると考えられるので、注意しする必要があります。
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