一般的に、取引はその時点での時価で行われるのが一般的であります。時価で取引しないと、税務面でデメリットが生じることがあります。個人・法人で取り扱いが異なる場合もあります。詳細は下記をご参照ください。
ケ ー ス |
時 価 よ り も 低 い 場 合 |
時 価 よ り も 高 い 場 合 |
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売 主 |
買 主 |
売 主 |
買 主 |
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個人から個人へ |
時価の2分の1未満であっても みなし譲渡の適用はない。 |
時価の2分の1未満であれば贈与税の課税が発生する。 相続税財産評価通達に基づく価格を時価としている。 |
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個人から会社へ |
時価の2分の1未満で譲渡した場合に、「みなし譲渡」(所法59,所令169)として、所得税の課税が発生する。 この場合の時価は、所得税法上の時価による。 |
時価との差額が受贈益として法人税の課税対象となる。この場合の時価は、法人税法上の時価による。 |
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時価との差額が個人への給与(役員賞与)又は寄付金となる。この場合の時価は、法人税法上の時価)による。 |
会社から個人へ |
差額は、会社から個人への給与(役員であれば役員賞与)又は寄付金 となる。この場合の時価は、法人税法上の時価による。 |
一時所得として、所得税が課税される。(所基34-1)(利益から50万円を控除した残額の2分の1の金額について総合課税)この場合の時価は、所得税法上の時価による。 |
差額は、受贈益として法人税の課税が発生する。この場合の時価は、法人税法上の時価による。 |
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会社から会社へ |
差額は寄付金となる。この場合の時価は、所得税法上の時価による。 |
差額が受贈益として法人税が課税される。この場合の時価は、所得税法上の時価による。 |
差額が受贈益として法人税が課税される。この場合の時価は、所得税法上の時価による。 |
差額は寄付金となる。この場合の時価は、所得税法上の時価による。 |
皆様いかがですか。税務的には、時価取引が原則であります。政策的等で時価から離れて取引をする場合、思わぬ課税が発生することがありますのでご注意ください。疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。
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