会社にとって、合併・相続等で好ましくなものが株式を取得した場合、経営にとっては好ましい状況ではありません。このようなことにならないように、非公開会社(株式譲渡制限会社)においては、強制的に会社が株式を買い取れる制度があります。
①このような売渡を強制的にできるようにするには、この旨を定款に定める必要があります。定款変更には、議決権(株式等に基づく)の2/3以上の賛成が必要です。
②相続その他一般承継があったことを知った日から1年以内に限って、株主総会の特別決議があれば、株式相続人等に対して、会社が教師的に株式を売り渡すよう請求できるようになりました。
③会社が株式を買い取る時の価額は、双方合意のうえでなければなりません。税務上の問題等ありますにおで、慎重に検討すつ必要があります。
皆様、いかがですか。具体的にどのようにすればよいか、株式の買取価額をどうすればいいか等の疑問点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。