現在、会社法上、有限会社の設立は認められていません。会社法の前の旧商法のときに有限会社がありました。これが、いまは、有限会社という商号を使って、株式会社として存続しています。これを、特例有限会社といいます。廃止前の有限会社法の規定がそのまま多く適用されるものも残っています。しかし、株式会社に転換すると、これらの規定は適用されなくなります。また、有限会社に再び戻ることもできません。それゆえ、株式会社にするか否か、する場合のタイミングは慎重に検討することが必要です。では、特例有限会社のままでいることのメリット、デメリットについて記載いたします。
有限会社のままでいる場合のメリット①決算公告不要②役員には任期がなく、新任あるいは退任がない限り役員改選登記不要③休眠会社のみなし解散規定適用されない(取締役、監査役の任期がないたね適用されない)④社歴の長い会社の証明となる(平成18年4月30日までに設立されたことが人目でわかる)
有限会社のままでいる場合のデメリット①株主間の株式譲渡を制限できない②取締役会、監査役会、会計監査人、委員会の設置ができないため、会計参与の設置ができない、(ケースバイケースで、銀行融資の審査のときに、有利材料とならない。)
社債は有限会社でも発できます。
皆様いかがですか。会社の将来方向を踏まえたうえで、このままにするか組織変更するか検討する必要があります。疑問点等ございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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