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グループ法人税制でいう完全支配関係とは

2010年6月14日

平成22 年度の税制改正のメインであるグループ法人税制についてです。この完全支配関係グループに該当すると、中小企業の法人税のメリットが一部享受できなくなります。では完全支配関係とはどのようなもにでしょうか00%資本関係がある法人を一つのグループとしてとらえ課税していくものであります。

①【個人株主が100%支配する子法人】100%グループ内の法人には、個人株主を頂点とした100%子法人も含まれます。この個人株主の範囲がどこまで及ぶのかが、実務上注目されていましたが、法人税法施行令4 条 で規定する“同族関係者”と同様に、6 親等内の血族、配偶者、3 親等内の姻族が含まれる方向であることが明らかとなりました。つまり、6 親等内の血族等が保有する複数の100%子法人間の一定の資産の取引等は、たとえその法人間で資本関係がなくともグループ法人税制が適用されてしまうので注意が必要です。

②【外国法人・非居住者が100%支配する内国子法人】そもそもグループは、日本に所在しているか否かに関係なく資本のつながりのみで判
断することになるため、外国法人や日本に居住していない株主(非居住者)が、完全支配関係のある内国法人を複数社保有している場合にも、各法人はグループ法人税制の適用対象
となるようです。

皆様いかげですか、グループ法人税制の適用を誤ると新たな課税生じますので、ご注意ください。疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせくださいませ。

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