4月26日、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となる「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表しました。この指針は、中小企業は、単に税務署のみ意識するのではなく、この基準に準拠するべきですよいうものです。この指針に準拠すると、銀行借り入れの際に、金利が優遇されることもあります。
①具体的には、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」、企業会計基準第21 号「企業結合に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等を行いました。 改正会計指針の新旧対象表(下記のHPをご参照ください)によりますと、「個別注記表」の「82.会社計算規則の規定」に会計監査人設置会社以外の公開会社を除く株式会社及び会計監査人設置会社以外の公開会社の「個別注記表」に「金融商品に関する注記」、「賃貸等不動産に関する注記」、「持分法損益等に関する注記」の3項目を新設し、公開会社を除く株式会社はいずれも注記を要しないと規定しました。また、公開会社(株式譲渡制限がない会社)には「持分法損益等に関する注記」を義務付けました。
②「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じるその有形固定資産の除却に関する法律上の義務及びこれに準ずるものは、会社法上、資産除却債務として負債の部に計上しなければならない(会社計算規則第2条第3項、第56号、第75条第2項第1号ヌ、同項第2号ト)」。としています。 さらに、「また、企業会計においても『資産除却債務に関する会計基準』(企業会計基準第18号)が公表されており、原則として平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。本指針における資産除却債務の取扱いについては、今後のわが国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする」として、中小企業会計における資産除却債務計上について、今後、検討することを明らかにしています。
皆様いかがですか、税法のことのみ意識して決算すると損することもあります。この基準に準拠することが望まれます。不明点等ございましたら、お気軽に当事務所まで、お問い合わせいただければ幸いです。
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