平成22年度の税制改正では、グループ法人税制の整備に関する項目があり、ブログの中でも記載いたしました。今回は金庫株制度に関する改正について解説します。
現行の税制では、法人が所有する株式を発行法人に譲渡した場合、対価として受取った額のうち、発行法人の資本金等を超える金額は「みなし配当」として受取配当金の益金不算入の対象となるとともに、譲渡した株式の帳簿価額と発行法人の資本金等の差額は「譲渡損益」となります。したがって、実質的には同一の取引により生じた損益であるにもかかわらず、これを二種類の益金と損金に区別したうえで、一方の「みなし配当」について益金不算入のメリットを享受しつつ、もう一方の「譲渡損失」を損金算入することを通じて節税が可能な制度となっています。
今回の税制改正大綱では、下記の2 点の改正が含まれています。
1.100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しない。2.自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度を適用しない。
これにより、平成22 年10 月1 日以降、上記のケースについては、「受取配当金の益金不算入」制度の利用と「譲渡損益」計上ができないことが明らかとされました。
今回の改正により金庫株に関する税制が明確になり、節税とならないケースが明らかとされたことにより、金庫株制度自体が利用しやすくなったともいえます。
皆様、いかがですか。金庫株の取り扱いを誤ると思わぬ税負担が発生することがあります。不明点等がございましたら、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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