インターネット上でやり取りするお金のことを「仮想通貨」といいます。
仮想通貨は、買物等で使われる紙幣や通貨と異なるもので、「取引所」と呼ばれる専門業者を介して購入することができます。
利用者は、専門の電子財布(ウオレット)をネット上に作成して仮想通貨を保有します。
消費税法上、支払手段の譲渡は非課税とされています。
支払手段とは、紙幣や硬貨、小切手等をいいます。
具体的には、日本円を米ドルに両替する行為や手形の割引(金融機関への手形の譲渡)等が支払手段の譲渡に該当して非課税となります。
仮想通貨は、消費税法に規定する支払手段に該当しないため、消費税が課税されていましたが、資金決済に関する法律の改正により仮想通貨の定義が改正されたことに伴い、日本でも仮想通貨取引は消費税非課税とされました。
消費税算定時の課税売上割合の計算においては、いっさい関係させないこととなっており、事実上不課税取引であります。
仮想通貨を商品として認識したっ場合、売買で生じた利益は、事業所得あるいは雑所得となります。
そうでない場合、売買で生じた利益は、譲渡所得あるいは雑所得になるものと考えられます。
法人税法においては、購入時価額と決済時(期末時)価額の差額については、差損益の計上が必要になるでしょう。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。