消費税は顧客等からの預かり金であることから、業績に関係なくかならず納付しなければなりません。業績が厳しい時は大変ですね。中小企業・ベンチャー企業における消費税の節税方法について記載します。
①会社設立するときは資本金1千万未満にすること 設立時(期首)の資本金が1,000万円未満なら、設立2期目までは、消費税は免除されます。ただし、初年度に増資をして資本金が1,000万円を以上となると、2期目から課税されてしまうので、極力増資は2期目以降とする方が税務的にはメリットがあります。
②大きな設備投資するときは、消費税の納付はは原則課税方式で行うと消費税の還付、あるいは節税になるときがあります。消費税の計算方式を簡略化しますと次の数式となります。【受け取った消費税-支払った消費税=消費税の納税額(還付してもらえる額)】大きな設備投資があるということは、「支払った消費税」の方が大きいので、消費税を返してもらえる可能性があります。ただし、原則課税方式で納付する方法を選択しうていなければいけません。「免税事業者」(基準売上高1000万以下)であるならば「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることを選択し、また、「簡易課税方式」(基準売上高5000万以下なら選択適用できる)を採用しているのであれば「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、原則課税方式を選択しておく必要があります。この届出書は強制ではなく任意提出のため、提出を忘れやすいので注意が必要です。これらの届出の提出期限は各課税期間開始の日の前日(設立1期目は事業年度終了日)までに税務署に提出する必要があります。 ただし、選択すると2年間は継続しなければいけません。それゆえ、このような原則課税方式を選択するかどうかは、将来の業績予想、設備計画を踏まえて、シュミレーションを行ない、検討する必要があります。(場合によっては、これは節税どころか支払う税額を多額にしてしまう可能性もあります。基準売上高5000万超の場合は、原則課税方式となりますので、関係ありません。)
皆様いかがでしょうか、売上規模がまだ大きくない場合、創業初期の場合が、該当する可能性あります。不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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