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青色申告と白色申告の違い 青色申告のメリットは

2010年4月23日

4月16日個人で創業あるいは起業される場合、税務当局等に届け出するべきものが何かについて記載いたしました。その中に「所得税の青色申告承認申請書」(開業日から2カ月以内)を提出すれば納付する税金面でメリットがある旨を記載しました。青色申告とはどのようなものでしょうか。

事業をしますと、年に一度は、どのくらいの所得があり、税金をどれだけ納めるべきかを算定し確定申告しなければいけません。青色申告とは一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて申告する場合をいいます。具体的には、正規の簿記の原則に基づき、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて記帳し、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるようになっている必要があります。このように聞くと難しいように感じるかもしれませんが、昨今は会計ソフトが発達しており、会計ソフトになれれば、自動的に行うことができるようになっているソフトが多々あり、数万円で購入することもできます。特別な会計の知識がなくても、ソフトがあれば記帳できますでしょう。色申告は、このような記帳義務はなく、事務処理は軽減されます。しかし、帳簿に記載しなければ、売上、経費管理することができないでしょう。

青色申告する場合のメリットですが、①確定申告期限内に提出している場合には、原則として、所得から最高65万円を控除することができます。つまり、課税対象所得が低くなり、納付税金が減額されます。②年齢が15歳以上で、専らその事業に従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。白色申告の場合は、一部しか認められません。③売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額を必要経費として認めれます、白色申告では認めれません。④字損失が発生した場合、3年間繰越できます。前年も青色申告をしている場合は、また、損失の繰越しに代えて、損失額を繰り戻して前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付をうけることもできます。これらは、白色申告では認めれません。

皆様いかがでしょうか。わからないことなどごいざいましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。当事務所では原則、青色申告を推奨し、そのご支援をもさせていただきます。

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