3月決算会社は5月末(申告期限の延長の場合は6月末)までに法人税の申告を行わなければなりません。その際に節税のために固定資産の通常の減価償却に加えて、法人税法の定める要件にあえば、特別償却を行う場合もあります。特別償却を誤って適用する場合も少なくなく、申告書提出後に、税務調査等で指摘され、追徴課税されるケースむあるようです。今日は、特別償却を適用するにあたり、誤りやすい例をまとめました。
①中小企業者等の機械等の特別償却及び税額控除で大規模法人等の子会社(株式等の1/2以上を同一大規模法人が所有、2/3以上を大規模法人が所有している法人)が適用しているケース②中小企業者等の機会等の税額控除で、資本金3,000万超の法人が適用しているケース③中小企業者等の機会等の税額控除で、機械及び装置並びに器具及び備品のうち事務処理の能率化に資する電子計算機等が対象資産となりますが、それ以外の資産を対象としているケース④中小企業者の機械等の特別償却及び税額控除で、適用対象の指定事業に該当しないものが適用しているケース⑤特別償却を行っているにも拘わらず、明細の添付がなされていないケース⑥事業基盤強化設備の特別償却及び税額控除で、適用対象の指定事業になっていないにもかかわらず、税額控除を行っているケース(例えば製造業)⑦情報基盤強化設備の特別償却及び税額控除で、適用対象資産に該当しないにもかかわらず、適用しているケース(例えば、ISO認証受けていないソフトウエアやサーバー)⑧取得金額基準を満たしていない資産について特別償却や税額控除の対象としているケース(中小企業の機械等、事業基盤強化設備等それぞれで取得価額基準が異なります。)⑨修正申告において増額しているケース(確定申告書に記載された税額に限られ、修正申告で行うおとは認められない)⑩平成20年4月1日以後契約の特定機械等の減価償却資産の賃借についてリース税額控除を行ってるケース(平成20年4月1日以降のものは認められない)
皆様、いかがでしょうか。税務調査等で痛い目にあわないようにしてください。疑問点等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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