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起業あるいは創業 個人事業で開業する場合の届出と税金

2010年4月16日

起業する場合、国や地方自治体に対して事業開始を知らせなければなりません。事業を開始する場合は、法令に準拠して、税務署に開業後1ヶ月以内に「開業届」を提出しておくのが適切であります。記載用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。記載内容も難しいものではなく、事業所の所在、事業内容等であります。届出する税務署ですが、自宅所在地の管轄の税務署が原則ですが、事業所所在地の管轄の税務署でも行えます。また。確定申告を自宅あるいは事業所の近くの税務署のどちらで行うかを検討のうえ、納税地を現住所ではなく、事務所の所在地にする場合には、「所得税の納税地の変更届出書」が必要となります。従業員に給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設の届出書」をも1カ月以内に提出ください。従業員が常時10人未満の場合は、源泉所得税の支払いを年2回で納付する特例制度の適用を申請する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」すれば事務手数が軽減されます。(提出しなければ、毎月源泉税を納付しなければいけません。)従業員がいる事業所では、「雇用保険」と「労災保険」に加入義務があります。また、常時5人以上の従業員がいる場合は、「社会保険(健康保険、厚生年金)」への加入義務があります。手続は、公共職業安定所、労働基準監督署、社会保険事務所で行います。


税金の面でメリットのある、青色申告を受けたい方は、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を
を提出する必要があります。前者の開業届をあらかじめ提出していないと(或いは同時に提出しないと)、税務署で受理してもらえませんので、お気をつけください。

 開業届をださなくても、事業は開始できますが、事業開始日から その年の12月までに事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、その申告と併せて「個人事業の開廃業等届出書」を提出すれば足ります。ただし、デメリットとして、節税効果のある青色申告が適用されずに、税金面で不利な扱いを受けることになります。

ちなみに、昨年は白色申告であった人(去年は 開業届 と 青色申告承認申請を出しそびれて、結局は白色申告書を提出して納税した人)は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえます(提出した年以降は、青色申告者として確定申告が可能)。

また、都道府県税事務所と市町村役場)「個人事業開始申告書」を提出(自治体によって異なりますが、開業後1か月以内が多い)しましょう。提出を失念しても、確定申告」をすると自動的に通知が回るようになっています。

上記のことは、どのような事業を起業、創業される場合でも、必ずすいなければなりませんのでご留意ください。皆様、疑問点等ございましたら用事務所まで遠慮なくお問い合わせください。

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