一昨日は、資本金の額が、法人税、消費税に与える影響について記載いたしました。本日は、事業税、住民税に与える影響について記載します。
①事業税 資本金が1億円超となりますと、外形標準課税の対象となります。外形標準課税とは、所得のほかに、付加価値とか資本金額に応じて課税する税金で、赤字でも課税れます。資本金1億円以下だと、所得に対してのみ課税対象となりますので、赤字の場合事業税が生じることはありません。
②法人住民税の均等割り 法
みなさま、いかがですか。法人の資本金は前々日の法人税、消費税、本日の、事業税、住民税に影響与えますので、ご留意ください。