医師、医療法人が看護師資格取得のため、奨学金を支給した場合、税務的にどのような取り扱いになるのでしょうか。
職員に奨学金を支給した場合、受けた職員等の経済的利益となり、現物給与として源泉所得税が課せられます。
しかしながら、医師、医療法人との勤務関係の有無の別により非課税となる場合があります。
①医師、医療法人の職員に支給する奨学金(雇用関係有)
業務遂行上、直接必要な技術や知識を取得させるために雇用関係のある職員に支給する奨学金については、その金額が適正なものに限り所得税が課税されません。
また、医師、医療法人が奨学金を支給するのではなく貸与し、一定期間勤務すること等を条件に返済を免除する場合があります。
このような職員に貸与した奨学金の返済を免除した場合も所得税は課せられません。
②医師、医療法人の職員でない(雇用関係なし)看護学生に支給する学資金の返済免除
職員以外の看護学生に対しても将来一定期間勤務することを条件に奨学金を貸与し、その返済を免除することがあります。
看護学生は、職員ではありませんが、将来の勤務を前提として行う等一定の要件を満たす場合は実質的に職員に対する返済免除と同様でありますので、所得税は課税されないと考えられます。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。